生命保険の種類と保険加入のポイント
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保険契約のクーリングオフについて
保険契約でクーリングオフが認められる条件とクーリングオフの行い方についてみてみましょう。
生命保険契約を申し込んだけど、後からよく考えてみたら不必要な契約だった、セールスマンの熱意に負けたけれど保険の加入は本意ではないのでやっぱり契約をとりやめたいという方もいるでしょう。クーリングオフとは、消費者保護の観点から作られた制度の一つで、「冷静になって頭を冷やす」という意味があります。一度契約をしたけど、冷静になって考えてみたら不要な保険契約だった、過剰な契約内容だったという場合、保険会社に落ち度が無くても、一方的に契約を解除することができる制度です。また生命保険をクーリングオフを用いて解除する場合、支払った第1回目の保険料も全額が返金されます。
クーリングオフは消費者の味方ですが、契約という商取引を簡単に無効にしてしまう強い法的効力がある分、これを「いつでも自由に使うことができる」という制度ではありませんので消費者の側も安易な契約に流されないように注意することが大切です。クーリングオフが使える条件としては、クーリングオフを契約申し込みをした日または第1回保険料(充当金)領収書の交付日の遅い日から8日以内に済ませていること、保険の契約を事務所(窓口等)以外で行っていること、個人契約であること(法人による契約ではないこと)、保険会社が指定する医師の審査をまだ受けていないことが必要条件となっています。契約の場所が事務所や窓口以外であっても契約した本人が指定した場所の場合はクーリングオフの対象となりませんので注意してください。
生命保険のクーリングオフを行いたい場合、保険会社の支社か本社宛に郵便による申し込みを行います。担当セールスに口頭でクーリングオフをしたい旨を伝えても何の意味もありません。かならず書面による郵送を期日までに速やかに済ませましょう。郵送する書類の内容については、葉書や封書で良いですが、以下のことを記述して内容証明郵便で郵送するようにしましょう。まず契約者の住所および氏名、領収書番号(ある場合)、担当者の氏名、そしてクーリングオフにより契約を解除したいという内容の文面です。消印の日付が8日以内となっていないとクーリングオフが適用されませんので注意することと、今後は安易な契約を締結しないように心がけましょう。
